実家の売却に困ったら - バックナンバー

【事故物件のガイドライン発表】何をどう伝えるのか明確になりました。

配信時刻:2021-10-09 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

昨日、国土交通省から、
以下の報道発表がありました。
 
 
 
◉「宅地建物取引業者による
 人の死の告知に関するガイドライン」
 を策定しました。
 
(別紙1)ガイドライン概要
 
(別紙2)宅地建物取引業者による
 人の死の告知に関するガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
 
※国土交通省HPより
 
 
 
家の中や部屋、敷地内などで、
人が亡くなると「事故物件」と言われます。
 
 
 
そのような家は、
心理的に抵抗がある人も少なくないことから、
売ったり、貸したりするのに、
不利になることがよくあります。
 
 
 
例えば、
殺人事件が起きたり、自殺した家は、
少なからず気にはなりますよね。
 
 
 
このように、
家で人が亡くなった場合、
 
買ったり、借りたりする人に
どこまで伝えれば良いのか?
 
というのが、
不動産取引の中で
長く問題になっていました。
 
 
 
家で亡くなると言っても、
病死や老衰といった自然死は
普通にあります。
 
 
 
亡くなった時期も
1週間前に亡くなった場合もあれば、
20年前に亡くなった場合もあります。
 
 
 
プライベートな情報も当然あるわけで、
 
伝えたくても
伝えられないこともあります。
 
 
 
売る側、貸す側にしても、
デリケートなことであり、
 
そんな家の取引に
一定のガイドラインができたことは
大きなことです。
 
 
 
詳細はガイドラインを
見ていただきたいですが、
簡単にまとめると以下の通りです
 
 
・自然死や不慮の死は、
 原則告知しなくても良い。
 
・それ以外は概ね3年を経過すれば、
 原則告知しなくても良い。
 
・上記に該当しなくても、
 社会的影響や特段の事情が
 あれば伝える必要がある。
 
 
 
事故物件は
私も取扱は何度もありますが、
今回のガイドラインができたことは
とても大きいですね。
 
 
 
実家の空き家対策でも、
相続した家を売ったり貸したりする時に
大いに関わってきます。
 
 
 
逆にこのガイドラインから
実家をこれからどうするか?
考えてみても良いかもしれません。
 
 
 
このガイドラインは
不動産業者向けのものですが、
ぜひ一読していただき、
 
実家を売ったり貸したりするときに、
自分の実家は告知すべきかどうか?
確認してみてくださいね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}