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賃貸住宅を借りるときの「保証人」の規定が大きく変わります

配信時刻:2019-08-02 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

本日は
2020年4月に改正される
賃貸契約のルール、
 
 
・借りている間のこと
 
 
・退去するときのこと
 
 
・保証人のこと
 
 
のうち、「保証人」のこと
についてお伝えします。
 
 
 
私が思うに、
今回の改正で最も大きく変わる内容は、
この保証人のことだと思います。
 
 
 
ざっくりお伝えすると、
賃貸契約をするとき、
保証人が保証する範囲を決めないと、
契約は無効になるということです。
 
 
 
具体的には、極度額として、
いくらまでなら保証人は負担できるのか?
 
ということを
契約書に明記しなければなりません。
 
 
 
したがって
賃貸契約書の書式自体から、
大きく変わます。
 
 
 
今までであれば、
名前を書くだけで、何かあったら保証する、
という感覚の人が多いと思いますが、
 
 
保証できる金額が契約書に
明記されるのですから、
 
保証人になる側は、
より現実感が出てくることでしょう。
 
 
 
今は保証人の代わりに、
家賃保証会社を利用することも
多くなりましたが、
 
今回の改正で、
より保証人のなり手は少なくなり、
 
家賃保証会社を利用する人も
多くなるとの見解もあります。
 
 
 
貸す側としては、
保証人を立ててもらっても、
保証範囲が明確になるのは安心ですが、
 
家賃保証会社の保証内容も
しっかり確認する必要はあります。
 
 
 
管理を依頼する不動産会社が利用している
家賃保証会社になることが多いですが、
 
賃貸契約の際には、
その内容は確認した方が良いでしょう。
 
 
 
 
ここまで2020年4月に変わる、
賃貸契約の内容をお伝えしてきましたが、
 
法律が改正されても、
実務として大きく変わることはなく、
 
今まで慣例になっていたことを明確にした
 
という意味合いが大きいです。
 
 
 
法律の解釈は弁護士の分野ですが、
 
「実家を貸す」ことを考えているなら、
 
大枠は理解しておいてくださいね。
 
 
 
↓ 詳しくはこちらをご覧くださいね。
 
◉2020年4月から
 賃貸契約に関する
 民法のルールが変わります。
 
 
 ※法務省HPより
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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