実家の売却に困ったら - バックナンバー
「所有者がわからない土地」の活用が進みそうです。
配信時刻:2019-05-13 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。所有者がわからない土地の活用・売却に向けて、動きが進んできています↓◉所有者不明土地 売却可能に衆院通過(2019年5月13日 日本経済新聞より)この記事の内容は、所有者がわからない土地を一定の条件のもとで、裁判所が選任した管理者が売却できるようになるというもの。所有者がわからずに放置されている土地で草木や樹木が伸びて周辺に迷惑になっている、周辺の土地活用に支障が出ているといったケースは、ネットや多くのメディアで、見聞きします。私も、相続や不動産活用の相談の中で所有者がわからない土地についてどうしたらいいか?といった相談をいただくこともよくあります。令和に変わる少し前にも、遠方の土地を相続したが、共有者の住所が古い住所で、今の行方がわからない、といった相談を受けたところで、ちょうど弁護士や司法書士に、進め方を相談していたところでした。所有者がわからない土地は結構、身近にもあるものです。親が、若い頃に、全く所縁のない場所に昔土地を買っていて、家族も知らなかったなんてこともよく聞くお話です。私たち世代の親が働き盛りで元気だった頃は、平成バブルに向けて、景気が上向いていた時期です。将来の土地の値上がりを疑わなかった時代に、これから開発される住宅地やリゾート地の一角を買っていたケースは多いです。結婚する前だとか、事業用にとか、相続した家族も知らない土地も多くあることでしょう。家族も知らない土地が後からわかって出てきたら、困ることもあります。固定資産税の納税や、誰が相続するかの話し合い、そして何よりも、その土地が周囲に迷惑をかけていたり、支障をもたらしているのがわかったら、その管理責任を問われることにもなりかねません。であれば、むしろ見つけられずに、人知れず売却してもらったり、活用してもらった方が、良いこともあるでしょう。今法律で定めようとしていることは、土地の活用を促すばかりでなく、遠巻きには、相続財産の管理や処理の問題を解決する役目も果たすことにつながるのでしょう。悪意のある地上げや管理責任逃れなど、悪用されることがないように、しっかり法律の内容を整えて、所有者のわからない土地の活用を進めていって欲しいですね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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