実家の売却に困ったら - バックナンバー
「消費税10%」がかかる家
配信時刻:2019-01-30 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
消費税10%への配慮策として実施される予定の「住宅ローン控除期間の延長」と「住宅購入資金の非課税枠の拡大」これらの政策が、空き家の増加を招くかも?との興味深い記事を昨日は紹介しました。こちらです↓◉住宅ローン控除延長に、非課税枠拡大空き家増加招く?2019年1月29日「NIKKEI STYLE 」よりマイホーム購入希望者にとっては、家を買うことで、税金が戻ってきたり、税金がかからなかったりで、嬉しい制度ですよね。どちらの制度も嬉しいことではありますが当然諸々の条件はあります。その大きな一つの条件が、「消費税10%がかかる家を購入すること」です。この「消費税10%がかかる」という点を記事で的確に指摘されていますが、あらためてお伝えすると、「消費税は、個人が売主の場合にはかからない」ということです。逆にいうと、不動産会社が売主の家でないと、消費税はかからないので、この税制の恩恵には該当しないのです。マイホームを購入する立場からすれば、税金が戻ってくる、またはかからない方法を選びたいもの。古い実家を、個人の所有者が、不動産業者に依頼して売却しても、その家には消費税がかからないので、住宅ローン控除の期間延長も住宅購入資金の非課税枠も該当しないのです。であれば、マイホーム購入希望者は、金額が少々高くなっても、不動産会社が売主の家を買うでしょう。そうすると、一般個人が売ろうとしている家は売りづらくなる。結果、売れない空き家が増えてしまう。というストーリーです。もっとも、住宅ローンを利用したり、親から援助を受けるくらいの家は、売却金額も1000万は超えるはずです。1000万円以下の売却金額になるような家は、そもそも住宅ローンは使わず、現金購入する人も多いですから、この税制で懸念すべき家は、比較的利便性の良い、都市部の中古住宅になってくることでしょう。そして、この都市部の中古住宅の売却が懸念されるもう一つの理由が、新築住宅との競合です。続きは明日お伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
バックナンバー一覧
- 【2026-02-03 20:00:00】配信 卒業後33年、学生時代の友人と初めて親の話をしました
- 【2026-01-20 20:00:00】配信 この状態なら、まだ決めなくて大丈夫です
- 【2026-01-13 20:00:00】配信 まだ何も決めていない方へ
- 【2026-01-06 20:00:00】配信 実家の相談で、最近増えていること
- 【2026-01-04 20:00:00】配信 【ご挨拶】3年ぶりに、メルマガを再開します
- 【2024-11-05 15:20:00】配信 第3回 終活&健活フェア in 東村山 開催します!!
- 【2024-01-22 12:10:00】配信 【第2回 終活&健活フェア in 東村山開催します!!】
- 【2023-12-30 10:00:00】配信 【実家ロケ】実家の空き家対策を「夢を持って」考えてみませんか?
- 【2023-11-14 12:10:00】配信 【空き家の実家、まず何する?】〜セミナー & 個別相談 in 東村山 開催します!〜
- 【2023-11-13 12:30:00】配信 【実家ロケ】電子書籍出版しました!
- 【2023-08-15 10:00:00】配信 【実家ロケ】2023年夏「話題の映画」のロケ地になりました!
- 【2023-06-26 12:10:00】配信 【DIY型賃貸借】借りる人の好きなように、実家を使ってもらってはいかがですか?
- 【2023-06-12 12:10:00】配信 【実家の調べ方】実家のこと、どれだけ知っていますか?
- 【2023-05-29 20:50:00】配信 【空き家の実家を売却した時の税金のポイント】要点をチェックしてください!
- 【2023-05-15 20:50:00】配信 【5/20開催!】終活 & 健活フェア in 東村山