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実家を「住宅」から「グループホーム」に変えるときの注意点

配信時刻:2018-09-25 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

昨日に引き続き、
実家をグループホームへ利用する際の
基本的な知識・手続きについて
お伝えします。
 
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空いている実家を
グループホームに利用すると、
建物の利用の仕方が変わるので、
一定の手続きが必要になります。
 
 
 
この手続きを
「用途変更」と言いますが、
建物面積が100㎡を超える場合は、
建築確認申請が必要になってきます。
 
 
以下資料をご参照ください。
 
◯用途変更の手続きについて
(東京都新宿区HPより抜粋)

 
 
 
逆にいうと、
100㎡以下の建物であれば、
用途変更の手続きは不要ということです。
 
 
 
一戸建てであれば、
4LDKくらいの間取りだと、
100㎡以下の広さも多くあります。
(建売住宅は100㎡以下は多いですね。)
 
 
 
したがって、
グループホームを設立しようとする事業者も
用途変更の手続きが必要ない
100㎡以下の物件を
探していることが多いです。
 
 
 
空いた実家を
グループホームでの利用で
ご検討される際は、
 
 
建物の面積が
100㎡を超えていないかどうか、
チェックしてみてくださいね。
 
 
 
 
ただこの用途変更も
基準が緩くなる動きがあります。
 
 
↓こちらをご確認ください。
 
◯「建築基準法の一部
 を改正する法律案」を閣議決定
  (国土交通省HP「報道発表資料」より)
 
 
 
 
内容は、
用途変更手続が必要となる面積が、
100㎡から200㎡に
引き上げられるというものです。
 
 
 
これにより、多くの空き家が、
住宅から別の用途に変更して
活用しやすくなり、
 
 
実家をグループホームへ転用することも、
しやすくなります。
 
 
 
今年3月に閣議決定され、
来年度には施行される見込みですので、
期待したいところですね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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