実家の売却に困ったら - バックナンバー
実家を「住宅」から「グループホーム」に変えるときの注意点
配信時刻:2018-09-25 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
昨日に引き続き、実家をグループホームへ利用する際の基本的な知識・手続きについてお伝えします。
空いている実家をグループホームに利用すると、建物の利用の仕方が変わるので、一定の手続きが必要になります。この手続きを
「用途変更」と言いますが、建物面積が100㎡を超える場合は、建築確認申請が必要になってきます。以下資料をご参照ください。◯用途変更の手続きについて(東京都新宿区HPより抜粋)逆にいうと、100㎡以下の建物であれば、用途変更の手続きは不要ということです。一戸建てであれば、4LDKくらいの間取りだと、100㎡以下の広さも多くあります。(建売住宅は100㎡以下は多いですね。)したがって、グループホームを設立しようとする事業者も用途変更の手続きが必要ない100㎡以下の物件を探していることが多いです。空いた実家をグループホームでの利用でご検討される際は、建物の面積が100㎡を超えていないかどうか、チェックしてみてくださいね。ただこの用途変更も基準が緩くなる動きがあります。↓こちらをご確認ください。◯「建築基準法の一部
を改正する法律案」を閣議決定(国土交通省HP「報道発表資料」より)内容は、用途変更手続が必要となる面積が、100㎡から200㎡に引き上げられるというものです。これにより、多くの空き家が、住宅から別の用途に変更して活用しやすくなり、実家をグループホームへ転用することも、しやすくなります。今年3月に閣議決定され、来年度には施行される見込みですので、期待したいところですね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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