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「違反建築」の判断方法
配信時刻:2018-09-12 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
実家のデータの一つとして、「建ぺい率・容積率」について、お伝えしていますが、このメルマガでも度々出てくる「違反建築」かどうかは、まさに、「建ぺい率・容積率に違反しているかどうか」が判断基準になります。
具体例を挙げてみます。土地面積が100㎡、その土地がある地域では、建ぺい率は40%、容積率は80%、だとします。この土地に建てられる建築面積(1階の面積)は、100㎡ × 40%=40㎡が限度であり、延べ床面積(建物全体の面積)は、100㎡ × 80%=80㎡が限度になります。ところが、実家の権利書や登記情報を見てみると、1階の面積が50㎡>40㎡全体の面積が100㎡>80㎡となっていて、基準の面積をオーバーしていることがわかったとします。そうすると、この実家は「建ぺい率・容積率に違反した建物」という判断になり、いわゆる
「違反建築物」に該当してきます。なぜこうなったのかの理由は不明ですが、多いパターンとしては、◯役所には基準にあった建物の設計図面を提出して、建築の許可を得たが、実際には図面と違った建物を建ててしまった場合◯後から増築した場合◯基準通り建てた後、その地域の建ぺい率・容積率が変更になった場合などが、挙げられます。違反建築になった理由にもよりますが、違反建築の不動産は、購入しようとしても、一般的な住宅ローンは利用できないケースがほとんどです。したがって物件価格も周辺の基準にあった同規模の物件と比較すると、安くなってしまいます。あとは売り方やその地域のニーズ、売却時期などによって、売却金額も変わってきますが、何れにしても、建ぺい率・容積率に違反しているかどうかが、売却に大きな影響を与えてきます。ぜひチェックしておいてくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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