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「違反建築」の判断方法

配信時刻:2018-09-12 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

実家のデータの一つとして、
「建ぺい率・容積率」について、
お伝えしていますが、
 
 
このメルマガでも度々出てくる
「違反建築」かどうかは、
 
 
まさに、
 
「建ぺい率・容積率に
 違反しているかどうか」
 
が判断基準になります。
 
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具体例を挙げてみます。
 
 
 
土地面積が100㎡、
 
その土地がある地域では、
 
建ぺい率は40%、容積率は80%、
 
だとします。
 
 
 
この土地に建てられる
建築面積(1階の面積)は、
 
100㎡ × 40%=40㎡
 
が限度であり、
 
 
延べ床面積(建物全体の面積)は、
 
100㎡ × 80%=80㎡
 
が限度になります。
 
 
 
ところが、
実家の権利書や登記情報を見てみると、
 
 
1階の面積が50㎡>40㎡
 
全体の面積が100㎡>80㎡
 
 
となっていて、
基準の面積をオーバーしていることが
わかったとします。
 
 
 
そうすると、この実家は
 
「建ぺい率・容積率に違反した建物」
 
という判断になり、いわゆる

「違反建築物」に該当してきます。
 
 
 
なぜこうなったのかの理由は不明ですが、
多いパターンとしては、
 
 
◯役所には基準にあった
 建物の設計図面を提出して、
 建築の許可を得たが、
 
 実際には図面と違った建物を
 建ててしまった場合
 
 
◯後から増築した場合
 
 
◯基準通り建てた後、
 その地域の建ぺい率・容積率が
 変更になった場合
 
 
などが、挙げられます。
 
 
 
違反建築になった理由にもよりますが、
違反建築の不動産は、
 
 
購入しようとしても、
一般的な住宅ローンは
利用できないケースがほとんどです。
 
 
 
したがって物件価格も
周辺の基準にあった
同規模の物件と比較すると、
安くなってしまいます。
 
 
 
あとは
売り方やその地域のニーズ、
売却時期などによって、
売却金額も変わってきますが、
 
 
何れにしても、
建ぺい率・容積率に
違反しているかどうかが、
売却に大きな影響を与えてきます。
 
 
 
ぜひチェックしておいてくださいね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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