実家の売却に困ったら - バックナンバー
古すぎる実家は、売却した後の責任は負えません。
配信時刻:2018-08-17 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。住宅の売買契約では、明け渡した後、一定期間の間に、買い手が不具合を発見した場合、売り手にその不具合箇所の修理を求めることができます。これは「瑕疵担保責任」
(かしたんぽせきにん)と呼ばれ、法律で定められている、不動産を売買するときの大切なルールの一つです。◉「瑕疵担保責任」の詳細はこちら不動産用語集より(株式会社不動産流通研究所)実家の売却も、この「瑕疵担保責任」は該当しますが、多くの実家は、築年数が相当古いため、規模の大小を問わず、何かしらの不具合箇所はあるものです。特にキッチンや浴室などの水回り関係の設備や配管はその代表的なもので、売却後に水回りの不具合箇所を発見した事例も多くあります。築40年、50年といった相当古い実家は、明け渡した後に、買い手から不具合箇所を指摘されることも容易に推測でき、その不具合箇所の修理に多額の金額と長い期間がかかることもあるので、特約で瑕疵担保責任を免除してもらう場合があります。つまり、「売却した後は、建物に不具合箇所があっても、一切責任は持たないよ」ということです。築年数が40年、50年と経過している建物は、壊して建て替えるケースが多いですが、建て替えせずに、最低限のリフォームをして住まわれたり、逆に古さを活かして、味わいのあるリノベーションを、楽しむ方も多くいますので、買い手が、建物を利用することを前提として実家を購入する場合は、売り手としては、必須の特約とも言えます。ただし、この瑕疵担保責任の免除は、実家をどのような形で引き渡すかによって、免除できる内容や免除できない内容が異なってきます。実家の売却を、問題なく終わらせるためにも、実家を売却する時の責任の範囲は、売却すると決めた段階で、理解しておくべきでしょう。次回は、この瑕疵担保責任の内容について、よくあるケースをもとに、お伝えしていきますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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