実家の売却に困ったら - バックナンバー

【グループホームでの空き家活用〜その4】DIY賃貸で、空いた実家をグループホームに貸す。

配信時刻:2018-07-02 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

空き家の活用方法として、
グループホームへの利用を
お伝えしていますが、
 
 
では具体的に
空き家を持っている人が
グループホームとして利用する場合、
 
 
具体的にどのような形で
活用することになるのでしょうか?
 
 
 
結論から申し上げると、
 
「グループホームの
 運営事業者に、
 DIY賃貸で貸す」
 
という形になります。
 
e24380f89afade09faa24ff435365daa_t.jpeg
 
 
 
DIY賃貸については、
このメルマガで度々ご紹介していますが、
 
 借主の費用負担で、
借主の好きなように
リフォームして利用できる、

賃貸の形です。
 
 
 ↓こちらの記事も、ご参照ください。

「DIY賃貸って、
 こんなことができるんです!」
 
 
 
 
これをグループホームに当てはめると、
 
空き家の借り手は、
グループホームを運営する事業者で、
 
 
この事業者が、
グループホーム利用希望の
知的障がい者に
又貸しすることになります。
 
 
 
そして、
空き家をグループホームで利用するために、

必要なリフォームを、
運営する事業者が行う形になります。
 
 
 
 
空き家の
グループホームへの利用といっても、
 特別に空き家所有者が行う作業はありません。
 
 
一般的なアパートや
賃貸マンションのオーナーと同じです。
 
 
 
 
また貸し方は、
「DIY賃貸」を提唱していますが、
 
必ずしも、
DIY賃貸にする必要はありません。
 
 
 
グループホームは、
基本的に普通に日常生活する場です。
 
 
医療や介護に関わるような、
特別な設備の設置はありませんので、
 
 
いずれ元どおりにして
返してもらうこともできます。
 
※消防設備や避難灯の設置など、
 最低限必要な工事はあります。
 
 
 
 
「障がい者に貸す」という意識を持ち、
 
 
グループホームへの利用を拒む、
空き家所有者もいますが、
 
 
「DIY賃貸で貸す」と考えれば、
借り手がグループホーム事業者になる
ということだけで、
 
 
賃貸契約の内容は、
大きく変わることは変わりません。
 
 
(そもそも借り手の好きなように
 リフォームできる契約内容であれば、
 特段、家の使い方に制限はありません。)
 
 
 
 
空き家のグループホームへの利用は、
空き家所有者にとってみれば、
 
特別な空き家活用方法という
わけではありません。
 
 
 
借りるのは、
あくまでも事業者ですので、
 

「知的障がい者だから」と
特別視することなく、

 
社会貢献の一つの形として、
空き家活用を考えていただけたら、
嬉しいです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}