実家の売却に困ったら - バックナンバー

あなたの実家は登記されていますか?

配信時刻:2018-04-29 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

GW前半、どんな連休を
お過ごしでいらっしゃいますか?
 
 
私は通常業務の1日で、
地主さんからご依頼を受けた、
借地契約の事務手続きをしてまいりました。
 
 
 
50年以上前からの借地契約で、
契約上諸々不備なところを改善する作業を
行っていますが、

半世紀くらい前の建物ですと、
今の慣例や法律と違うところが
あったりすることも結構多いものです。
 
 
 
そういった古くからの借地契約ですと、
その土地に建っている建物も
同様に古いことが多く、
築40年、50年といった建物も
多く存在します。
 
 
 
こうした古い建物を扱っていると、
時々出てくる悩ましいことがあります。
 
 
 
それは、

建物を登記していない

ことです。
 
 
 
建物の登記とは、
人間でいうと戸籍を持つということに相当し、
通常は新築時に表示登記という
手続きを行います。

 
この表示登記は、
人間でいうと出生届にあたり、
その土地に建物を登記することで、
ここに建物が存在するということが
証明されることになります。
 
人間でいうと
住民票で存在を証明するのと
同じ意味合いになります。

62047e98ddd45101bd3d42b47df2e1f4_t.jpeg
 
 
 
では建物を登記しないと
どういうことになるのか?
 
 
 
一番のデメリットは、

その建物が
誰のものかがわからない

ことです。
 
 
 
少し専門的にいうと、
登記をしないと第三者に対しての
対抗力がなく、
所有権を
明確に主張できなくなる
ことです。
 
 
 
生まれてからずっと住んできた実家が
登記がされておらず、

よくよく調べてみたら
実は親戚の所有物だったなんてことも、
なきにしもあらずです。
 
 
「そうはいっても
 税金はちゃんと建物分は払っているよ」

という方も多いですが、
固定資産税・都市計画税という税金は、
登記されているかどうかではなく、

実際に建物が建っていることを確認して、
課税しているので、
所有権者を
証明しているわけではありません。
 
 
 
所有権がわからないと、
無用なトラブルが起こり得ます。
 
 
相続の時だったり、売却の時だったり、
貸す時だったり、壊す時だったり、

所有者がわからないと
進まない手続きもあります。
 
 
 
また所有者がわからないが故に、
長年空き家として
そのまま放置されてしまい、
いわゆる迷惑空き家となって、
空き家問題に発展することにもなります。
 
 
 
しかし築40年、50年の建物を
あらためて登記する人は、
それほど多いわけではありません。
 
実際に実家としてその家に住んでいた人が
およそ所有者であることが
ほとんどですから、
誰が所有者であったのかは
およそ類推できますが、

未登記で困ることも
特段なく過ごしてきたので、
費用をかけてまで建物を登記する人は
それほど多くはないです。
 
 
 
建物が未登記であることで、
すぐに困ることはないとは思いますが、

相続した未登記の建物を
将来どうするのかは、
税理士や司法書士などの専門家に
早めに相談して、

将来トラブルを引き起こさないよう、
対策は考えておくと良いですね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}