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民泊ができる住宅の基準

配信時刻:2018-03-17 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)による
対象住宅を見てみます。


↓ 詳細はこちらをご覧ください。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」
(厚生労働省・国土交通省(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html

 

 

建物本体に関わる
代表的な基準は以下の通りです。

 

◯設備要件
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
が設置されていること。

 

◯居住要件
「現に人の生活の本拠として
 使用されている家屋」

「入居者の募集が行われている家屋」

「随時その所有者、
 賃借人又は転借人の
 居住の用に供されている家屋」

 

◯宿泊者の衛星の確保 
 宿泊者一人当たりの床面積3.3㎡以上


◯宿泊者の安全の確保
・非常用照明器具の設置
・避難経路の表示
・火災その他の災害が発生した場合における
 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置

 

小難しく定められていますが、
要するに、

「普通に、人が
 安心・安全に住める家」


ということです。

いくら空き家だからと言って、
崩れ落ちそうな迷惑空き家や、
倉庫や工場のような建物
ではないと言うことです。

 

衛生上の基準は、1人当たり
畳2畳分(3.3㎡)以上とあります。

2人で4畳、3人で6畳以上相当の
居住スペースがあれば良いわけですが、
決して十分なスペースとは
言えないですよね。



詰めようと思えば
宿泊する部屋や家全体で結構な人数が
宿泊できると言うこと。

大人数でのパーティーも
できてしまいますよね。

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安全の確保は、

「建て替えできない家」

は要注意ですね。

4m以上の道路に2m以上
敷地が接していない敷地
であると、出入り口が狭いので、
十分に安全は避難ルートとは言い難いです。

外国人だと体格も違うでしょうから、
万が一のことを考えて、
避難ルートは
しっかり確保しておきたいですね。

 

あと立地的な基準も大切です。

 

遠方の実家が空いているから
民泊に利用しようとしても、

そこに自身が居られないようだと、
住宅宿泊管理業者にお願いして、

諸々宿泊中の管理を
してもらわなければなりません。

 

これから6月15日の施行日までに
管理業者がどのくらい増えるのか?
にもよりますが、

観光地や都市部は管理業者数は
一定数確保できると見込めるものの、
人があまり訪れない場所は、
管理業者も観光地や都市部ほど
数が集まるとは考えずらいです。

 

遠方の空いている実家で民泊をするなら、
緊急時にすぐ対応できるような
住宅宿泊管理業者を先に
探さなければならないでしょう。

ここが一番大きなネックになりそうですね。

 

自分の実家がある地域の、
今後の管理事業者登録数には注目して、
安全・安心に民泊事業ができる体制を
今から整えて行きたいものです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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