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借地の実家を貸す時のメリットと注意点とは?

配信時刻:2018-01-19 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

昨日は都市部郊外の借地権の物件は、
売りづらいことをお伝えしました。

 

所有権の土地で販売されている物件が多く、
借地権の物件に比べ、
住宅ローンも利用しやすいので、
わざわざ借地の物件を
選ぶ必要もないからです。

 

しかしながら、
「貸す」ということになると、
借りる人にとっては
土地が「借地」だろうが「所有権」だろうが
関係なくなります。

どちらも同等の賃料で貸すことができ、
借地だから貸しづらい
ということもありません。

これは借地の家を「貸す」場合の
メリットの一つでしょう。

 

また建物が古ければ、
なおさら買う側からすれば
ローンは利用しづらくなります。

 

築40年以上経っているような実家で、
なかなか売れないなら、
貸して収入を得るのも
積極的に考えてみても良いかと想います。

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注意点を挙げるとすると、
借地権の物件は、
土地と建物の所有者が違うので、
借りる人に責任の範囲は
明確に伝えておいたほうが良いです。

 

ケースとしては、
土地の所有者が所有するもの(生垣など)を、
破損したり無くしたりした場合、
建物の所有者の責任になるのか、
借りている人の責任になるのかと
いったようなことです。

 

建物の所有者が、
土地を利用するに当たって、
土地の所有者から
聞いていることがあるなら、
借りる人にもそれは伝えるべきことです。

 

もっとも相続で建物を取得した
2代目世代としては、
聞いてなかったり
知らなかったりすることも
多々あるかと想います。

無用なトラブルを避けるためにも、
貸す時には地主さんに伝えて、
承諾をいただいてから、
手続きを進めるようにすると良いでしょう。

 

また借地に建っている実家が、
築40年以上経つような
かなり老朽化した建物であれば、
解体して、土地を地主さんに返すことも、
選択肢としてはあります。

 

解体費相当分を賃料収入で確保する
という考えもありますので、

借地の実家に戻ることがないのであれば、
不動産業者や
ファイナンシャルプランナーなどの
専門家と相談しながら、

売る場合、貸す場合の
メリット・デメリットを考慮し、
進めていくと良いかと想います。

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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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