実家の売却に困ったら - バックナンバー

売れなかった実家が、来年は売れるかもしれません。

配信時刻:2017-11-16 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

国土交通省より、
400万円以下の低額物件
の売買の報酬額について
「18万円+消費税」
を上限とする改定案が明示されました。

まだ確定ではありませんが、
平成29年12月に一部改正、
平成30年1月1日施行予定
とのことです。

◉詳細はこちら
「宅地建物取引業者が
 宅地又は建物の売買等に関して
 受けることができる報酬の額」
 (昭和 45 年建設省告示第 1552 号)
 の一部の改正(案)について (概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000165776


「来年元日施行へ向け意見募集を開始
 低額物件の報酬告示改正へ 
 400万円以下の上限18万円に
(平成29年11月14日 住宅新報より)」
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000034172


今回の改定案は、
不動産業者が遠隔地の空き家等の仲介を
避ける傾向にあることについての対応策です。


不動産業者の仲介手数料は、
売買金額に応じて決まり、
売買金額が高ければ
仲介手数料も高くなります。


報酬額の計算式は以下の通りです。
(いずれも税別です。)

◉売買金額 200万円以下
 報酬額 売買金額×5%

◉売買金額 200万円超〜400万円以下
 報酬額 売買金額×4%

◉売買金額 400万円超
 報酬額 売買金額×3% 

遠隔地の老朽化した空き家の現地調査等には、
通常より調査費用等がかかるにもかかわらず、
物件価額が低いため、
成約しても不動産業者の業務負担に対して、
報酬が伴わないのが現状です。

例えば、地方の100坪の土地を
売却しようとした時、
周辺相場が1坪1万円としたら、
売買金額は100万円になりますが、
この物件を成約した時の仲介手数料は、
現状の規定では5万円(税別)です。

これが今回の改定で、
18万円(税別)になるので、
経費負担も補えて、
不動産業者も遠隔地の空き家取引へ
動きやすくなるでしょう、
という思惑です。

これは不動産業者から見れば、
大きな一歩であると想います。

依頼者側からすると、
費用負担が増えることになりますが、
売れるまで、空気の入れ替えや草むしりなど
維持管理のために、
遠方の実家にわざわざ行く手間を考えると、
不動産のプロにお任せして
早急に売却してもらった方が良い
という考えもあるのではないでしょうか?

依頼する方にも、依頼される方にも
メリットが期待できる、今回の改定案。

今まで売れなかった実家も、
不動産業者が取り組み方を変えて、
売れるようになるかもしれません。

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来年は、空き家流通と活用の
注目の年になりそうです。


※こちらの記事もご参照ください。
【報酬が安いから、不動産業者は動かないのです。】
http://jikka-akiya.com/?p=715

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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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