BOXパン認定講師講座お申込みフォーム

BOXパン認定講師講座の受講を希望される方は、下記ご確認の上、フォームにご入力いただき、お申込みください。

 

 

斎藤ゆかり主宰 (完全オンライン)

BOXパン認定講師講座
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現こなマジ生限定価格
〇受講料: 76,780円(69,800
円+消費税 )
    (銀行振込・クレジットカード払い(分割可))
〇講座日程:全3日間
〇講 師:斎藤ゆかり
〇開催日:

7月 2日(金)11−14時 

7月16日(金)11−14時 

7月30日(金)11−14時 

 

 
〇開催地: zoomのみ(オンライン)
     開催後の録画を配信 (いつでも質問可)

 

※お申し込み完了後、動画を視聴できる
 Facebookグループ招待いたします。

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■BOXパン認定講師講座 申込み規約

申込者(以下「甲」という)と斎藤由郁里(以下「乙」という)とは、甲を購入者、乙を販売者として、乙が指定する講座を販売するにあたり、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

 

  1. (販売講座に関する遵守事項等)
  2. 乙は、甲に対し、乙が指定する「BOXパン認定講師講座(全3回)」(以下「本件講座」という)を販売する。ただし、甲は、本件講座の利用に際し、以下に定める条件に従うものとする。
  1. 甲は、乙が指定するテキストを使用し、乙指定の価格で第三者にレッスンを開催すること。ただし、甲は、開催したレッスンにおいて、レッスン受講者に対し、関連本を推薦することができる。
  2. 甲自身においてのみレッスンを開催することができるものとし、甲は、第三者をしてレッスンを開催すること、その他本件講座に基づく乙の事業と同一、類似又は競合する行為(甲による講師の育成を含むがこれに限られない)を行うことができないこと。
  3. 甲は、本件講座の譲渡、転売、貸与その他これらに類似する行為を行うことができないこと。
  4. 前各号で定める他、甲乙間で別途合意した事項。
  1. 本件講座の販売方法及び利用可能日については、甲乙間で別途協議の上決定するものとする。
  2. 甲は、本件講座の利用にあたり、第三者サービスの利用環境を自己の費用と責任において確保するものとし、乙は、当該環境及び第三者サービスに関して生じた一切の事情(甲が本件講座の動画等を視聴できない場合を含むがこれに限られない)について、何ら責任を負わないものとする。

 

  1. (代金)
  1. 甲は、乙に対し、本件講座の販売代金(以下「代金」という)として、以下で定める金額を支払う。

代金:6万9800円(税別)

  1. 甲は、乙に対し、前項の代金を申込日から3営業日限り、乙が指定する下記口座に振り込む方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

        記

 銀行支店名:楽天銀行 チェロ支店

 口座種別:普通 口座番号:2931080

 口座名義人:サイトウ ユカリ

 甲が本契約に基づき乙に対して負担する金銭債務の弁済を遅滞したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

 

  1. (経費の負担)

本件講座の利用にあたり生じる経費については、全て甲が負担する。

 

  1. (有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。

 

  1. (所有権、知的財産権その他利用許諾)
  1. 本件講座に関し乙が利用する一切のノウハウ、技術及び情報等、並びに本件講座に関して生じる所有権、特許権、実用新案権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)等の知的財産権(以下「知的財産権等」という)、その他一切の権利は、乙に全て帰属するものとする。
  2. 乙は、甲に対し、本件講座に関して乙が提供する情報(ノウハウ、テクニック等)について、甲自身が利用し、かつ第1条第1項で定める遵守事項の範囲内において、乙が指定する期間内に限り、非独占的かつ譲渡不能な利用を無償で許諾する。
  3. 乙は、甲に本契約違反があると乙が判断する場合、何らの催告なく、前項の利用に関する契約を解除することができる。なお、当該解除について、乙は、甲に対し、一切の責任を負わないものとする。

 

  1. (対応等)
  1. 本件講座に基づき甲が実施した行為について、第三者から権利主張、クレーム又は苦情(以下「苦情等」という)等を受けた場合、これら苦情等については、甲の責任と費用で対応するものとする。
  2. 甲及び乙は、前項に定める他、第三者との間で紛争が生じた場合、直ちに相手方に通知するものとし、その対応方法について、甲乙間で速やかに協議するものとする。

 

  1. (禁止事項)
  1. 甲は、乙が許諾する範囲を除き、自ら又は第三者を通じて、一切の地域において、乙が実施する本件講座と同一、類似又は競合する行為を行ってはならない。
  2. 甲は、乙に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、暴力を用いる行為、風説を流布し偽計又は威力を用いて乙の信用を棄損する行為、乙の業務を妨害する行為、乙の権利を侵害する行為及びその他乙が不適切と判断する行為を行なってはならない。
  3. 甲が前各項に違反した場合、甲は、乙に対し、違反1回につき、違約金として金10万円を直ちに支払うものとする。
  4. 本条項は、本契約終了後も有効とする。

 

  1. (秘密保持)
  1. 甲は、本契約を通じて知り得た乙の営業秘密(ノウハウ、技術、提案内容その他一切の情報を含む)情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中及び本契約終了後厳に秘密として保持し、乙の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩(出版、講演活動、SNSへの投稿当の一切の行為を含みます)し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
  1. 開示の時点で既に甲が保有していた情報
  2. 秘密情報によらず甲が独自に生成した情報
  3. 開示の時点で公知の情報
  4. 開示後に甲の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

 

  1. (権利義務の譲渡禁止)

甲又は乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。

 

  1. (不可抗力免責)

天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

 

  1. (免責)
  1. 乙は、本件講座の販売及び内容が、甲の特定の目的に適合すること、期待する売上を上げること等について、何ら保証するものではない。
  2. 何らかの理由により乙が責任を負う場合であっても、乙は、甲に対し、直接かつ通常発生する以外の損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害、逸失利益を含むがこれに限られない)について、賠償する責任を負わないものとする。
  3. 乙は、甲に対し、甲によるレッスン開催その他本件講座の利用に関して、理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとする。
  4. 本件講座の利用に関連して甲と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について、乙は一切責任を負わない。
  5. 乙は、甲に対し、理由の如何を問わず、その受領した代金等の金員を返金する義務を負わないものとする。
  6. 何らかの理由により、乙が甲に対して賠償責任を負う場合、その賠償額は、本契約に基づき乙が甲から受領した代金の金額を上限とする。

 

  1. (反社会的勢力の排除)
  1. 甲又は乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  5. その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  1. 甲又は乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 本件講座の提供に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

 

  1. (契約解除等)
  1. 乙は、甲が本契約に違反した場合、相当の期間を定めて書面による通知をもって催告の上、同期間内に違反事由が解消されないとき、本契約の全部又は一部を解除することができる。
  2. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、第2号ないし第5号については何らの催告を行うことなく、第1号、第6号及び第7号の事由が生じた場合は相当の期間を定めて書面による通知をもって催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
  1. 監督官庁から営業停止又は取消等の処分等を受けたとき
  2. 差押、仮差押、仮処分又は租税滞納処分を受けたとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
  4. 自ら振り出し又は引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受け又は支払停止状態に至ったとき
  5. 甲の財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  6. 甲又は甲の責任者、その他の従業員、使用人が不正行為をなし、若しくは乙に対しその業務を妨げ、或いは損害を与えたとき
  7. その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
  1. 甲は、自らに前項各号の事由が生じた場合、乙に対し、ただちにその旨を連絡しなければならない。
  2. 本条に基づく解除は、乙が、甲に対し、本契約の違反又は適用法令に基づいて損害賠償請求その他の救済手段をとることを妨げない。

 

  1. (存続条項)

本契約終了後も、第1条第1項及び第3項(販売講座に関する遵守事項等)、第2条第3項(代金)、第5条(所有権、知的財産権その他利用許諾)、第6条(対応等)、第7条(禁止事項)、第8条(秘密保持)、第9条(権利義務の譲渡禁止)、第10条(不可抗力免責)、第11条(免責)、本条(存続条項)、第15条(協議条項)並びに第16条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、その効力が存続する。

 

  1. (協議条項)

本契約の規定に関する疑義又はこれらの規定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。

 

  1. (準拠法及び管轄裁判所)
  1. 本契約の成立、解釈についての準拠法は、日本法とする。
  2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙が各1通を保有(電磁的方法による処理を含む)する。

 

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