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借家の賃貸契約「普通」と「定期」の決定的な違い
配信時刻:2021-06-13 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。借家の賃貸契約には、「定期借家」と「普通借家」の二つの契約の形があります。◯定期借家契約と普通借家契約の違い
http://www.fudousan.or.jp/kiso/rent/shakka.html※不動産ジャパンHPより諸々違いはありますが、最も大きな違いは、貸主からの解約ができるかどうか?という点です。普通借家契約では、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由がない限りできないとされています。この「正当な事由」というのがポイントなのですが、結論から言うと、貸主に正当な事由はほぼありません。「家族を住まわすから」「古くなったから建て直したい」「売却するから」といった理由は、正当な事由に当たらず、法律上、退去してもらうことはできません。簡単にいうと、借主が住みたいといえば、いつまでも住んでいられるのが普通借家契約です。一方、定期借家契約は契約の更新がない賃貸契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了するとされています。要するに、借主が住み続けたくてもできないので、貸主には貸した家が必ず戻ってくるということです。一定期間貸してから売ると考える場合は、借主にずっと住まれては意味がありません。なぜならば、いずれ売る時には、空き家や更地にして売却することも考えられるからです。その為、貸す側で契約終了の時期をコントロールする必要があるのです。その他、諸々注意点等はありますが、いつか売る予定でいるなら、定期借家契約は有効な方法と理解していただければと思います。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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