実家の売却に困ったら - バックナンバー
昭和57年前に建った、空き家の実家の選択肢
配信時刻:2020-12-02 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。昨日は、概ね昭和57年以降に建った実家の活用の選択肢をお伝えしました。昭和57年以降に建った家は、概ね新耐震基準の家とお伝えしましたが、昭和57年前に建った家だと、昭和56年6月1日前の建築確認取得で、概ね新耐震基準には該当しません。新耐震基準に該当しないと、耐震性がないということではありませんが、建物の安全性では、新耐震基準の建物には劣ってしまいます。また築年数も40年以上の建物が多くなって、建物の老朽化も大きくなり、修理やリフォームの費用も、多額にかかってくるケースも多々あります。したがって、昭和57年前に建った建物については、昭和57年以後に建った建物とは、違った選択肢が出てきます。以下に代表的な、実家の活用の選択肢を挙げてみました。今空き家問題と言われているのは、築40年以上経った家が多く、まさに昭和57年前に建った家です。活用の方法を探ることも大切ですが、周囲へ迷惑がかかるリスクも踏まえて、選択肢を考えてみてください。◉昭和56年6月1日前に建築確認を取得した実家の活用の選択肢【売る場合】・実家を解体して、土地で売る。・建物に不備があっても責任は負わない形で売る。(契約不適合責任免責)【貸す場合】・DIY型賃貸借で貸す。いずれ解体するか、売るつもりなら、借りる人の好きなように使ってもらう。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
バックナンバー一覧
- 【2019-09-05 20:50:00】配信 実家をどうにかしたいなら、今!〜やっぱりこれは外せない〜
- 【2019-09-04 20:50:00】配信 【九十九里町 空き家】オリンピックサーフィン会場で注目エリアの空き家をどうするか?
- 【2019-09-03 20:50:00】配信 【セミナー開催】実家の売却に困ったら?〜お彼岸スペシャル〜
- 【2019-09-02 20:50:00】配信 【実家の空き家対策 第2ラウンド】お盆の次はお彼岸がチャンスです。
- 【2019-09-01 20:50:00】配信 「別宅」購入の条件とは?
- 【2019-08-31 20:50:00】配信 「別宅」が欲しい人は結構いるようです。〜別荘ではありません〜
- 【2019-08-30 20:50:00】配信 【厚生労働省調査結果】障がい者のシゴトのために、空き家を活用できないだろうか?
- 【2019-08-29 20:50:00】配信 【自らの命は自ら守る!】警戒レベル4で全員避難です!
- 【2019-08-28 20:50:00】配信 「耐震リフォーム」をしないと税金は安くなりません。
- 【2019-08-27 20:50:00】配信 空き家を貸すと、税金は安くなりません。
- 【2019-08-26 20:50:00】配信 【令和版】空き家の実家は、早く売らないと税金がかかります。
- 【2019-08-25 20:50:00】配信 空き家の実家を「活用」する時の税金を知っておこう。
- 【2019-08-24 20:50:00】配信 「建て替えできない家」のポジティブな選択肢
- 【2019-08-23 20:50:00】配信 「建て替えできない家」を売りたいけれど、 不動産屋さんが動いてくれない。。。その訳は?
- 【2019-08-22 20:50:00】配信 【愛知県名古屋市 空き家】築50年の建て替えできない実家をどうにかしたい。。