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相続の順番、知っていますか?
配信時刻:2020-08-21 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。本日は、毎週参加しているビジネスミーティングの日でした。その中で、生命保険会社の方が、生命保険を相続に活用する方法について、プレゼンテーションをされました。相続が発生した時に、相続人は誰になるのか?相続の方法によって、手取り金額が違うのか?相続が発生した時に、どの方法だと相続税が最も安くなるのか?などなど、大変興味深い内容を聴くことができました。相続は実家の空き家対策を考える上でも、深く関わってくることです。その中でも、「誰が相続人になるのか?」ということは、最も重要な問題です。相続が「争族」になるといった人間関係の問題、実家という財産を相続で取得した時の、メリット、デメリットといったことは、実家の空き家対策を考える上で、必ず出てくることです。今一度、基本的な相続する権利の順番について、お伝えしておきます。まず自分が亡くなった場合、相続する権利がある順番に並べると、以下のようになります。1、配偶者2、子供3、親4、兄弟姉妹この順番を親(父または母)が亡くなった場合で考えると、次のようになります。1、父または母(配偶者)2、自分たち兄弟姉妹(子供)3、亡くなった親の祖父、祖母(親)4、亡くなった親の伯父、伯母(兄弟姉妹)アラフィフ世代の祖父母はもう他界している場合が多いので、自分たち兄弟姉妹の次は、伯父、伯母が相続の順番になるでしょう。したがって、実家の相続が起こった時は、伯父や伯母などの親戚が、全く無関係ということではありません。これが基本的な相続の順番になりますが、複雑な家族、親戚関係も多くありますので、相続が発生した時には、相続人には誰がいるのか?順番はどうなるのか?を把握する事が先決です。相続人については、相続税や相続登記の手続きをするときに、税理士や司法書士が調べる事が多いですが、相続が争族にならないように、可能な限り、親が元気なうちから、相続の準備・対策はしておくといいですね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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